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起業をする場合の日本政策金融公庫の融資制度

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新しい事業を起業しようと思っても、まずはその起業資金を集めなければ、進めることはできません。

 

しかし、そんな方々のために、日本政策金融公庫が起業をする方々に対して融資を行ってくれる制度があります。

 

今回はこの日本政策金融公庫による「新創業融資制度」についてまとめてみました。

 

起業をする場合の日本政策金融公庫の融資制度


起業をする場合の日本政策金融公庫の融資制度:新創業融資制度のメリット

 

日本政策金融公庫の国民生活事業では、新たに事業を始めよう(起業しよう)と思っている方や事業を開始して間もない人に対して、「新創業融資制度」を設けています。

 

設立が2年未満、もしくは税務申告が2期未満であれば、申請することができます。

 

この融資制度の大きなメリットは、原則として無担保かつ無保証人の融資制度だということです。

 

さらに、融資対象が法人である場合、法人を立ち上げた起業家本人(代表取締役など)の個人保証も必要ありません。

 

さらに、申請から融資までのスピードも速く、本来は審査から融資まで、2~3ヶ月ほどかかるものが、この制度を利用すると1ヶ月半ほどで融資がなされます。

 

これら多くのメリットを受けることが可能です。

 

起業をする場合の日本政策金融公庫の融資制度:新創業融資制度のデメリット

 

起業をする場合の日本政策金融公庫の融資制度:新創業融資制度のデメリット


一方で、「新創業融資制度」にはデメリットもあります。

 

まず、要件があり、起業であれば何でも良いわけではありません。

 

事業の内容として、「雇用を創出する起業であること」、もしくは「ニーズがあって、差別化された技術やサービスでの開業であること」、または「過去に長く務めた業種と同じ業種で自ら開業すること」など、いずれかに適合する必要があります。

 

また、自己資金の要件もあり、事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できなければなりません。

 

自己資金が全く不要ということではなく、ある程度は必要ということになります。

 

そして、通常融資に比べて年間金利が高いこともデメリットになります。

 

さらに、融資限度額も3,000万円で、そのうちの運転資金も1,500万円に限られてしまいます。

 

まとめ

 

起業をする方にとって、日本政策金融公庫による「新創業融資制度」は大変心強い味方になるはずです。

 

担保や保証人がいらないという最大のメリットを活かすべきですが、ある程度は事業内容に制限があり融資金額も上限があるため、融資を受ける場合にはしっかりとした事業計画に基づいて、必要なだけ融資を受けるようにしましょう。


株式会社ダク・エンタープライズでは、新橋・虎ノ門・港区エリアの貸事務所・賃貸オフィスを多数取り扱っております。

 

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