賃貸事務所(レンタルオフィス)を借りている事業者の方は、確定申告をする際に支払った金額をどのように仕訳するのがよいか迷っていると思います。
そこでこの記事では、オフィス関連費用の勘定科目について解説していきます。
賃貸事務所での費用は勘定科目のなかのどの科目に当たるの?
賃貸事務所(レンタルオフィス)を借りている場合、OA機器を借りたり電話受付をしてもらったりといった費用が発生しますよね。
それらはどの科目に当てはまるのでしょうか。
結論から述べると、賃貸事務所(レンタルオフィス)にかかる費用は勘定科目の「貸借料」に分類されます。
これは、事務所をどのように活用していても同じ科目です。
貸借料に分類される理由は、大勢で空間をシェアしていることと、固定のデスクを借りているからです。
賃貸事務所(レンタルオフィス)は、主に大勢の社員が一堂に集まって働くための空間だと考えます。
また社員一人一人が快適な環境で仕事ができるように、固定の机を使用するでしょう。
このように個室ではなく大きな部屋で仕事をする場合、賃貸事務所(レンタルオフィス)にかかる費用の勘定科目は貸借料です。
余談ですが、個室の空間を借りる場合は地代家賃の科目に分類されます。
つまり個室かシェアオフィスかによって、分類される勘定科目が異なることを覚えておきましょう。
賃貸事務所における勘定科目の仕訳例
賃貸事務所(レンタルオフィス)にかかる費用は、どのように仕訳されていくのでしょうか。
科目を地代家賃とする場合を参考に、仕訳例を解説していきます。
<例>
・来月分の家賃300,000円
・前月分の電気代10,000円
・上記2点を普通預金から支払う。
借方 貸方
地代家賃300,000円 普通預金 310,000円
水道光熱費10,000円
仕訳方は、上記の表のように記載します。
なお、事務所や工場の地代家賃の支払いは、消費税の課税対象です。
しかし、住居と土地の貸借料にかかる消費税は非課税となるので、あわせて覚えておきましょう。
次に、貸借料として計上する場合の仕訳例を解説していきます。
<例>
・来月分の家賃300,000円
・前月分の電気代10,000円
・上記2点を普通預金から支払う。
借方 貸方
貸借料310,000円 普通預金 310,000円
地代家賃として分類する貸借対照表と比べると、シンプルな形になっていますね。
なお、勘定科目については、万が一科目を間違えてしまっても税金には影響がないとされています。
間違いがあった場合は税務調査で指摘を受けますが、ここで正しく訂正すれば事足りますので安心してください。
賃貸事務所(レンタルオフィス)の費用は、基本的に貸借料か地代家賃として仕訳すると間違いがないと考えられます。
まとめ
普段会計処理をやり慣れない方にとっては、勘定科目の仕訳は難しい部分が多いと思います。
この記事でご紹介した仕訳例を参考に、正しく処理ができるように知識を得ておきましょう。
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