法改正により、貸事務所・賃貸オフィスでの喫煙が禁止された影響で、オフィスの禁煙が進んでいます。
しかし具体的な内容や、違反をしたときの罰則についてはわからない部分が多いですよね。
そこでこの記事では、法改正で貸事務所・賃貸オフィスでの喫煙が禁止されたことについて、解説していきます。
貸事務所・賃貸オフィスでの喫煙が禁止された法改正の内容
2020年4月から、大多数が利用する施設内で、喫煙専用室以外での喫煙が禁止となりました。
これは多くの人が利用する賃貸オフィスでも同様です。
2018年7月に成立した健康増進法の法改正により、今回の内容が決められました。
法が成立した背景には、受動喫煙の防止が挙げられます。
職場においても、タバコを吸わない社員の健康も守らなければならず、すべての方にとって安心できる環境を提供しなければなりません。
なお喫煙をする社員に向けて、賃貸オフィス内には専用室を設ける必要が出てきます。
オフィスの管理者が気を付ける事
●オフィス内に灰皿などを置かないこと
●喫煙専用室に未成年者を入れないこと
●室内環境を整えること
以上に気を付けることで、法律に沿った職場を維持できると考えます。
今後貸事務所・賃貸オフィスの契約を考えている方は、タバコを吸える専用室を用意することを踏まえて、物件選びをすることをオススメします。
法改正に違反して賃貸オフィスで喫煙をした場合に罰則はあるの?
法改正に伴い、専用室以外のオフィス内は原則として禁煙とされています。
しかし違反した場合は、罰則が科されるのでしょうか。
結論から述べると、違反をするとまず都道府県知事からの指導が入るので、何らかの罰則があると考えてください。
なお指導に応じない場合は、
●助言
●勧告
●公表
●命令
が行われ、それでも指示に従わなければ罰則が科されます。
罰則対象となると、事業所の悪い評判にもつながるので、自治体の指示には必ず従うようにしましょう。
貸事務所・賃貸オフィス内での禁煙は、マナーではなくルールとされる時代になりました。
ルールを守らないと、指導や処罰の対象です。
オフィスの室内でタバコを吸わないように、従業員の意識を作ることも大切です。
法改正により、貸事務所・賃貸オフィスの室内は禁煙とされ、喫煙する社員に向けて専用室を設けることが義務とされました。
これにより管理者は、従来よりもすべての社員の健康を守ることが求められています。
健康促進のための良い機会として、社内の環境を整えることに取り組んでみましょう。
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