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貸事務所・賃貸オフィスの内装工事費用の減価償却について解説

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カテゴリ:事例

賃貸オフィスの内装工事費用の減価償却について解説

貸事務所・賃貸オフィスを移転する際に、内装工事して新しい事業所にされる企業も多いでしょう。

工事にはお金がかかるため、正しい方法で処理することが求められます。

そこでこの記事では、貸事務所・賃貸オフィスを内装工事する際の減価償却について解説していきます。

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減価償却とは?貸事務所・賃貸オフィスを内装工事するときの会計処理

減価償却とは、どのような意味を持つのでしょうか。

一言で言うと、工事費用を複数年度に分けて会計処理することです。

その年度に使用した費用は、年度内に処理することが一般的な考え方だと思います。

これに対して、減価償却すると年度をまたいで会計処理をおこなうため、一年の負担が減ります。

今回のテーマで例えると、貸事務所・賃貸オフィスを内装工事する際に、設備に100万円の費用がかかったとします。

この100万円を5年かけて償却する場合、毎年20万円を5年間経費として計上していくのです。

考え方としては、100万円の資産がある貸事務所・賃貸オフィスでも、年数がたつにつれて価値が低くなるので経費が薄くなるとみなされます。

なお企業側としては、減価償却することで税金が安くなるメリットが得られます。

貸事務所・賃貸オフィスの内装工事するときの減価償却のポイントとなる耐用年数とは?

耐用年数とは、設備を減価償却できる年数のことです。

たとえば、貸事務所・賃貸オフィスの内装工事する際に、設備の耐用年数が5年だとすると、5年間は減価償却できる意味を持ちます。

しかし、耐用年数を自由に決めてしまうといつまでも節約できてしまうので、設備ごとに減価償却できる年数が定められています。

貸事務所・賃貸オフィスの内装工事する際には、賃貸借契約期間の有無によって耐用年数が異なります。

まず期間の定めがある場合は、賃貸借の期間が年数です。
この場合は、契約更新ができず決められた期間のみ償却できます。

方、期間の定めがない場合は、一般的に10年から15年の耐用年数が決められています。


しかし、明確な目安はないため、どのような内装なのかによって償却ができる年数に差があると言えるでしょう。

具体的な年数は、内装に使用した木材や、造作の種類によって判断されていきます。

賃貸借契約期間や、工事の様子によって年数は異なるものの、一定期間は償却ができるので節税につながることを覚えておきましょう。

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まとめ

減価償却すると、貸事務所・賃貸オフィスの内装工事にかかる建物や備品の費用を、複数年にわたって会計処理ができます。

節税効果がある点がメリットとなるため、会計時に恩恵を受けられるように工夫していきましょう。

私たち株式会社ダク・エンタープライズでは、中央区エリアの事業用物件を取り扱っております。

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